9・PCB含有塗膜のPCB濃度(mg/kg)・濃度区分(高濃度、低濃度、非PCB)・PCB含有塗料の塗装面積(m2)(※6)・備考(※7)【保管中のPCB含有塗膜に係る情報整理】(13)加えて、既にPCB廃棄物として保管している塗膜がある場合についても、(12)と同様に適切に整理する。なお、これは既に調査対象施設等からPCB含有塗膜を剥離したものが対象であり、現に調査対象施設等に塗布された状態のPCB含有塗膜は対象外であること((12)で整理すること)に留意すること。<項目例>・塗膜発生施設の名称(※3)・塗膜発生施設の種類(※4)・その他の場合(※5)・塗膜発生施設の所在する自治体名・塗膜保管場所の所在する自治体名・塗膜剥離年月(西暦)・塗膜の性状(乾燥、湿潤等)・塗膜のPCB濃度(mg/kg)・濃度区分(高濃度、低濃度、非PCB)・塗膜の量(t)備考(※7)(※1)塗装の完全塗り替えは、1種ケレン(錆、既存塗膜をすべて除去し鋼材面を露出させる方法)、2種ケレン(既存塗膜、さびを除去し鋼材面を露出させる方法。ただし、くぼみ部などに錆/塗膜が残存する。)又はこれらと同等の方法によるものとする。(※2)低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第5版)(令和2年10月環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室)第2章「8.塗膜くず(含有量試験)」により行うものとする。(※3)調査対象施設等の単位で整理する。一連の設備により構成される施設であって、当該設備ごとに調査結果等が異なる場合は、共通の施設名を明示の上で分割し、設備単位であることがわかるよう整理を行う。また、複数の施設等を一括して整理する場合、当該施設数を記録する。(※4)2.の調査対象施設等の分類で整理し、そのいずれにも該当しない場合は「その他」に整理する。(※5)調査対象施設等の種類を「その他」と整理した場合、その具体的な種類を整理する。(※6)調査対象施設等の図面等により算出する。(※7)未把握の情報がある場合は当該情報が把握できると見込まれる時期等、調査の進捗状況を整理する。4.PCB含有塗膜の取扱い3.の調査により把握されたPCB含有塗膜の取扱いについては、以下の対応を基本とした上で、除去後の廃棄物はPCB特別措置法において定められた処分期間内の早期に、無害化処理認定施設又は都道府県・政令市の許可施設(※)への処分委託手続きを進められたい(仮に高濃度の場合はJESCOでの処分となる)。仮に、高濃度PCB含有塗膜が判明した場合は、高濃度PCB使用製品として、PCB特別措置法第19条において読み替えて準用する第8条第1項に基づく届出を速やかに行われたい。当該PCB含有塗膜の除去については、当該調査対象施設等の更新、改修等が予定されている場合には当該更新、改修等と併せて実施するなど調査主体の事情等を適宜考慮の上、除去後の廃棄物を処分期間内に処分委託が行えるよう早期に実施されたい。なお、除去工事に伴い排出されるPCB廃棄物としてのPCB含有塗膜は、別添3「塗膜の除去工事に伴い排出されるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理責任について(通知)」(環循規発第1902263号・環循施発第1902261号)により、当該調査対象施設等を保有・管理する者が自らの責任において確実かつ適正に処分委託するものとする。除去したPCB含有塗膜については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の特別管理産業廃棄物に係る保管基準に従い、適切に保管されたい。(※)塗膜等のPCB汚染物(PCB濃度0.5%~10%)の処理体制の構築のため、環境大臣の無害化処理認定施設の処理対象を拡大する制度改正を令和元年12月に行い、PCB濃度0.5%~10%の可燃性の汚染物は低濃度PCB廃棄物となった。これにより、除去後の大部分のPCB含有塗膜は低濃度PCB廃棄物として無害化処理認定施設又は都道府県・政令市の許可施設の処理対象となった。
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