(通知)105.問合せについて調査にあたり、PCB含有塗料に関する照会、その他の問合せ等は、環境省ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室宛問合せをされたい。特に、PCB含有塗料に関しては、各塗料メーカーに直接連絡を行うことのないよう厳に留意されたい。ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下、「PCB廃棄物」という。)の適正かつ確実な処分に関しては、かねてより御尽力いただいているところ、感謝申し上げる。低濃度PCB廃棄物については、主に廃重電機器等について、処理が進められてきたところであり、その廃重電機器等におけるPCB汚染物の該当性の判断については、これまで「重電機器等からの微量のPCBが検出された事案について」(環廃産発第040217005号)において通知した考え方に沿って、判断がなされてきたところである。そうした中、昨今では塗膜くずを中心として多様な低濃度PCB汚染物の処理が進められてきており、低濃度PCB汚染物の該当性の判断基準について一部不明確であったことから、自治体の判断が分かれていることなどが課題となり、PCB廃棄物の適正な処理の推進において支障となってきた。こうした背景を踏まえ、環境省では、「平成30年度低濃度PCB廃棄物の適正処理推進に関する検討会」及び「第26回PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」において、これまで通知によって判断基準が明確化されてきた廃重電機器中に使用された絶縁油以外の低濃度PCB汚染物の該当性の判断基準について検討を行い、下記の通り基本的な考え方をとりまとめたので通知する。1.PCB廃棄物の処理においては、処理物の判断基準の設定において考慮されているリスクの考え方が基礎となっているため、低濃度PCB汚染物の該当性判断基準の設定についてはこの考え方を踏襲し、別表のとおり原則として処理物の判断基準と同じ数値を低濃度PCB汚染物の該当性の判断基準とする。2.上記1.に加えて、例外的に、塗膜くずに代表されるようなPCBを含有する廃棄物であり、PCBを含む油が自由液(注)として明らかに存在していない場合については、PCBの含有濃度が0.5mg/kg以下となる場合は、低濃度PCB汚染物に該当しないものと判断するものとする。こうしたPCBを含む油が自由液として明らかに存在していない場合としては、塗膜くず、少量の低濃度PCB汚染油が染み込んだもの(紙くず、木くず又は繊維くず)等とする。3.既に当省より発出した「重電機器等からの微量のPCBが検出された事案について」(環廃産発第040217005号)において、低濃度PCB廃棄物の該当性判断基準が示されている廃重電機器については、従前通りの基準を適用する。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第5号ル(9)において定める特定の工場又は事業場で排出される汚泥、廃酸又は廃アルカリについても、従前通りの運用とする。4.分析方法については、別表に提示したものとする。ただし、「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法(第3版)」(平成29年4月環境省)注:PCBを含む油が染み込み又は付着した廃棄物から、PCBを含む油が染み出し又は脱離して、液体状態として確認できるもの。環循規発第1903283号/環循施発第1903281号平成31年3月28日環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室長で示す方法については現時点では準用するものとし、一部、検出下限値の設定等について環境省で検討し、今後通知する。記以上低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について
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