AIラップ安全衛生工法保護具湿式ケレン分析・処理工法環境対策資機材素地調整塗装機器機器・工具刷毛・測定機器ローラー周辺機器・照明機器横断歩道橋用品補修12AIラップ工法■AIラップ工法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥安全衛生保護具■鉛・クロム・PCB含有塗膜除去工事‥‥‥‥■鉛・クロム含有塗膜除去工事‥‥‥‥‥‥‥■送気マスク‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■熱中症対策用品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥湿式ケレン工法■ネオリバー泥パック工法‥‥‥‥‥‥‥‥分析・処理■橋梁等の塗膜くず中の有害物質分析業務‥‥■PCB廃棄物処理‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥環境対策資機材■負圧集じん機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■エアシャワー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■セキュリティルーム‥‥‥‥‥‥‥‥‥素地調整機器・工具■マルチメディア・ブラスト‥‥‥‥‥‥‥‥■ソルトリッパーFM‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■NEWT弾だんホイールシリーズ‥‥‥‥■TR面取り機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■粉じん専用集じん機‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥塗装機器■塗装機器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥刷毛・ローラー■刷毛‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■ローラー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥測定機器■ガス検知器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■膜厚計‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥照明機器■照明機器‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥周辺機器・用品■火災報知器/難燃防護服‥‥‥‥‥‥‥‥‥■養生用品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■廃棄用品‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥横断歩道橋補修■横断歩道橋補修‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥■マプリィ塗装‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥131517212223242425262728303133353637383940414344454646●基発第0525第3号(令和5●基発第0525第3号(令和5年5月25日年5月25日))選択、使用等に関する情報の提供及びその具及びその具指導をすること。こと。防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付呼吸用保護具の選択、使用等について呼吸用保護具の選択、使用等についてユーザー様・販売店様へのお願いユーザー様・販売店様へのお願い本カタログは下記規則・本カタログは下記規則・通達に基づいて作成しております。通達に基づいて作成しております。リスクアセスメントの結果に基づく措置として、事業者は労働者リスクアセスメントの結果に基づく措置として、事業者は労働者に呼吸用保護具を使用させるときは、保護具に関して必要な教育に呼吸用保護具を使用させるときは、保護具に関して必要な教育保護具着用管理責任者の選任が必要になりました。 を受けた保護具着用管理責任者の選任が必要を受けたになりました。 製造者等が留意する事項には、次のことが書かれています。製造者等が留意する事項には、次のことが書かれています。1 ろ過式呼吸用保護具の販売に際し、事業者等に対し、1 ろ過式呼吸用保護具の販売に際し、事業者等に対し、当該呼当該呼2 2 ろ過式呼吸用保護具この基発に書かれている「製造者等」には、販売会社も含まれて販売会社も含まれてこの基発に書かれている「製造者等」には、います。います。 不適切な使用が把握できている場合は、適切な保護具不適切な使用が把握できている場合は、適切な保護具を紹介する必要があります。を紹介する必要があります。1. 鉛中毒予防規則1. 鉛中毒予防規則2. 特定化学物質障害予防規則2. 特定化学物質障害予防規則3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する 3. ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する 4. PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策について 4. PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策について (平成17年2月10日基発第0210005号) (平成17年2月10日基発第0210005号) 別添「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」 別添「PCB廃棄物の処理作業等における安全衛生対策要綱」 に講ずべき事項が策定されています。に講ずべき事項が策定されています。5. 改正 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露 5. 改正 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露 6. 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における 6. 鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における 7. 剥離剤を使用した塗膜の剥離作業における労働災害防止に 7. 剥離剤を使用した塗膜の剥離作業における労働災害防止に 8. 改正 石綿障害予防規則 (令和6年4月1日施行)8. 改正 石綿障害予防規則 (令和6年4月1日施行)9. 労働安全衛生規則第576条「有害原因の除去」9. 労働安全衛生規則第576条「有害原因の除去」吸用保護具の選択、使用等に関する情報の提供吸用保護具の体的な体的な指導をするの選択、使用等について、不適切な状態不適切な状態ろ過式呼吸用保護具の選択、使用等について、を把握した場合には、これを是正するを把握した場合には、これを是正するように、事業者等に対ように、事業者等に対し、し、指導する指導すること。こと。3 3 ろ過式呼吸用保護具で各々の規格に適合していないものがろ過式呼吸用保護具で各々の規格に適合していないものが認められた場合には、使用する労働者の健康障害防止の観点認められた場合には、使用する労働者の健康障害防止の観点から、原因究明や再発防止対策と並行して、自主回収やホーから、原因究明や再発防止対策と並行して、自主回収やホームページ掲載による周知など必要な対応を行うこと。ムページ掲載による周知など必要な対応を行うこと。特別措置法 (平成28年5月2日 法律第34号)特別措置法 (平成28年5月2日 法律第34号)防止対策 (平成26年1月10日基発第0110第1号)防止対策(平成26年1月10日基発第0110第1号)労働者の健康障害防止について 労働者の健康障害防止について ((平成26年5月30日基発第0530第2号)平成26年5月30日基発第0530第2号)ついて (令和4年5月18日)ついて (令和4年5月18日)CONTENTS
元のページ ../index.html#13