鉛・PCB等有害物質対策 鋼構造物資機材カタログ vol.6
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(前頁より) 水圧鉄管の塗装については塩化ゴム系塗料の使用に係る記載はないが、水門扉については海岸地域、工業都市及び田園 ・山間において塩化ゴム系塗料による塗装が望ましいとされており、特に海岸地域についてはより推奨されている。3 (塩化ゴム系塗料の使用が規定された仕様書等) 鋼道路橋塗装便覧(昭和46年(社)日本道路協会) /水門鉄管技術基準(昭和48年(社)水門鉄管協会) (2)製品としてPCB含有塗料が使用された可能性がある施設・設備について これまでに得られている知見によれば、PCB 廃棄物である塗膜の発生が確認されている施設・設備(以下「施設等」という。)は①のとおりである。また、関係団体への調査及び(1)②に示す仕様書等から、PCB含有塗料の製造当時に想定された使用用途として②の施設等について可能性がある。 また、PCB 含有塗料の使用等が正式に中止されたのは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)の施行日である昭和49年(1974年)6月 10日であることから、昭和41年(1966年)から昭和 49 年(1974年)までに建設又は塗装された施設等に使用された可能性がある。 ① 塗膜がPCB廃棄物として確認された施設等 ・鋼製橋梁 / 洞門 /排水機場の鋼構造物 ② PCB含有塗料が使用された可能性がある施設等 ・鋼製タンク  石油貯蔵タンク /ガス貯蔵タンク ・水門・鉄管の鋼構造物 ・船舶3. 調査方法   2.(1)~(4)に掲げる調査対象施設等について、以下の手順により、高濃度 PCB 廃棄物等となる塗膜を把握されたい。  【2.(1)~(4)に掲げる調査対象施設等の調査】  (1) 昭和41年(1966年)から昭和49年(1974年)の期間に建設又は塗装の塗り替えが行われたものの保有の有無を、完成図面、各種台帳等を用いて確認し、該当する調査対象施設等を抽出する。  (2)(1)で保有無しの場合は、調査を終了する。  (3) (1)で保有有りの場合は、抽出された調査対象施設等について、昭和50年(1975年)以降の塗装の完全塗り替え有無を確認する。 (4) (1)で保有不明の場合は、すべての調査対象施設等について、昭和50年(1975年)以降の塗装の完全塗り替え有無を確認する。  (5)(3)・(4)で完全塗り替えを行った調査対象施設等については、調査を終了する。 (6) (3)・(4)で完全塗り替えを行っていない又は部分塗り替えを行った調査対象施設等について、1.(1)②に示す標準仕様に基づき作成された工事仕様書、設計書等その他塩化ゴム系塗料の使用に係る記載がある工事仕様書、設計書等の残存有無を確認する。  (7) (6)で工事仕様書、設計書等が残存する調査対象施設等について、当該工事仕様書、設計書等に1.(1)①に示すPCB含有塗料に係る記載の有無を確認する。  (8)(7)でPCB含有塗料に係る記載が無い場合は、当該調査対象施設等については調査を終了する。 (9) (6)で工事仕様書、設計書等が残存しない施設等、及び(7)で PCB含有塗料に係る記載が有る又は塩化ゴム系塗料の使用に係る記載があるもののメーカー名及び商品名が未記載等により PCB 含有塗料の特定が困難な調査対象施設等について、塗膜のサンプルを採取し、含有量試験を行う。 (10) (9)の実施にあたっては、以下の点を考慮の上、調査主体ごとに実施の優先度を判断する。 建替、塗替作業が予定されている施設等 同一事業で施工された施設等が複数ある場合には、高濃度PCB廃棄物等の可能性が最も高い施設等(海岸地域をはじめ最も厳しい環境下にあるもの、水面下に位置する頻度が高いもの等) (11) (9)・(10)により高濃度PCB含有塗膜が判明した調査対象施設等の調査結果については、各調査主体において適切に整理する。  (12) 加えて、既に高濃度PCB廃棄物として保管している塗膜がある場合についても、(11)と同様に適切に情報を整理する。(次頁へ)

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