鉛・PCB等有害物質対策 鋼構造物資機材カタログ vol.7
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4   ○隔離区域等内作業場については、関係者以外の立ち入りを禁じ、区域内で作業や監視を行う労働者については、   ○洗身や作業衣等の洗浄等を徹底し、隔離区域等内作業場より塗膜くずや粉じんを外部に持ち出さないよう留意すること。   ○隔離区域等内作業場の剥離済みの塗膜や粉じんを運搬し、又は貯蔵するときは、当該剥離済みの塗膜や粉じんが発散するおそれが  (2)鋼構造物用塗膜剥離剤等にベンジルアルコールを含む場合の措置   ○作業者には保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴(又はシューズカバー)を使用させること。   ○剥離剤の吹き付け等を行う作業者には、防毒マスクを使用していた者にも中毒症状がみられる事案があることから、当分の間、送気マスクを使用させること。剥離剤吹き付け後に、塗膜をかき落とす作業を行う場合は、作業者には、かき落とし作業による粉じんのばく露と剥離剤から揮発する有害物質のばく露の両方を防止するため、原則送気マスク又は防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。   ○剥離された塗膜等にもベンジルアルコールが含まれているので、運搬又は貯蔵するときは、堅固な容器に入れる又は確実に包装し  (3)建築物用剥離剤等にジクロロメタンを含む場合の措置   ○有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者(特別有機溶剤関係)を選任し、労働者の指揮や保   ○ジクロロメタンの名称、ジクロロメタンが人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具について、作業場の見やすい   ○作業場所をビニルシート等で隔離し、通風が不十分となる場合は、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、稼働させること。ただし、その設置が困難又は作業時間がおおむね3時間以内である場合は、全体換気装置を設け、稼働させることでもよいこと。   ○作業者には保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴(又はシューズカバー)を使用させること。   ○剥離剤の吹き付け等を行う作業者には送気マスクや防毒マスク(有機ガス用防毒マスクの型式検定合格品)を使用させること。なお、防毒マスクを使用させる場合は、ジクロロメタンは破過時間が短いため、使用時間及びマスクの状態を作業主任者など作業者以外の者が常時厳格に管理し、定期的に吸収缶を交換する必要があることに留意すること。剥離剤吹き付け後に、塗膜をかき落とす作業を行う作業者には、かき落とし作業による粉じんのばく露と、剥離剤から揮発する有害物質のばく露の両方を防止するため、送気マスク又は防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。なお、剥離剤の吹き付け作業と、剥離剤を吹き付けた後の塗膜のかき落とし作業を近接した場所で同時に行うことは避けること。   ○剥離された塗膜や拭き取りに使用したウエス等にもジクロロメタンが含まれているので、運搬又は貯蔵するときは、堅固な容器に   ○ジクロロメタンを含む剥離剤の取扱い作業に常時従事する労働者に対しては、ジクロロメタンに関する健康診断を6月以内ごとに   ○ジクロロメタンを含む剥離剤の取扱い作業に常時従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに当該労働者の氏名、従事し3その他  塗膜に鉛が含有する場合は、鉛業務に常時従事する労働者に対する法令に基づく鉛健康診断を行うとともに、鉛中毒の症状を訴える者に速やかに医師の診断を受けさせるようにしてください。また鉛中毒にかかっている者及び健康診断の結果鉛業務に従事することが適当でないと認める者に対しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5に基づき、医師等の意見を勘案し、鉛業務に従事させない等の適切な措置を講じてください。ベンジルアルコールは、強い有害性(参考資料参照)があり、労働安全衛生法において、譲渡・提供時のラベル表示及びSDS交付、取扱い作業等におけるリスクアセスメントの実施が義務付けられています。剥離剤にベンジルアルコールが含有されている場合は、上記2(1)に加え、以下の措置を講じてください。た上で、見やすい箇所にベンジルアルコールの名称や取扱い上の注意事項を表示すること。ジクロロメタンは、強い有害性(参考資料参照)があり、特化則により、特別有機溶剤として規制されています。ジクロロメタンを含む剥離剤を使用して塗材等の剥離を行う作業は、特定化学物質障害予防規則第38条の8が準用する有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第6号ホの「物の面の加工の業務」及び同号チ「払しょくの業務」の有機溶剤業務に該当し、作業場所の通風が不十分な場合は、屋内作業場等として、排気装置等の設置義務の対象にもなるため、作業条件に応じ、上記2(1)に加え、以下の措置を講じてください。護具の使用状況の監視を行わせること。作業者の状態について、頻回に確認を行うこと。場所に掲示すること。入れる又は確実に包装した上で、見やすい箇所にジクロロメタンの名称や取扱い上の注意事項を表示すること。実施すること。送気マスク、全面形面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具等の有効な呼吸用保護具を着用させること。 なお、フィルタや吸収缶を適切な時間で交換するなど適切に管理して使用させること。ないよう堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。また、それらの保管については、一定の場所を定めておくこと。た作業の概要や期間等を記録し、30年間保存すること。

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