鉛・PCB等有害物質対策 鋼構造物資機材カタログ vol.7
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6  (2)ブラスト工法(サンドブラスト等)を用いる場合のばく露防止措置    上記3(1)に加え、以下の措置を講じてください。   ○可能な限り発生する粉じん量が少ない工法を選択すること。   ○労働者には有効な呼吸用保護具として送気マスクを使用させること。   ○メーカーの取扱説明書等を踏まえた作業手順を定め、安全衛生教育等の実施により、当該手順に基づく作業が行われるよう労働者   ○塗膜の粉じんのみならず、吹き付け剤の粉じんにも留意の上、ばく露防止措置を講じること。  (3)パルスレーザー照射機器を用いた工法を用いる場合のばく露防止措置    上記3(1)に加え、以下の措置を講じてください。   ○塗膜のヒュームが拡散しないよう照射部分に覆いを付けるなどの工夫を講じること。   ○労働者には有効な呼吸用保護具として送気マスク又は全面形面体を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。   ○作業時に有害光線にばく露するおそれがあることから、呼吸用保護具の他、眼球や皮膚へのばく露による健康障害を防止するため、レーザー照射機器を直接取扱う作業者のみではなく、作業場所近傍にいる労働者に使用するレーザー光の波長に対応した遮光保護眼鏡等を使用させること。なお、パルスレーザー照射に用いるレーザー光は赤外線(不可視光)であるため、可視光レーザーよりも光路の把握が難しい点にも留意すること。   ○メーカーの取扱説明書等を踏まえた作業手順を定め、安全衛生教育等の実施により、当該手順に基づく作業が行われるよう労働者   ○日本産業規格 Z8122 に定める HEPA フィルタ付きの機器により粉じんを吸引すること。3その他塗膜に鉛が含有する場合は、鉛業務に常時従事する労働者に対する法令に基づく鉛健康診断を行うとともに、鉛中毒の症状を訴える者に速やかに医師の診断を受けさせるようにしてください。また鉛中毒にかかっている者及び健康診断の結果鉛業務に従事することが適当でないと認める者に対しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5に基づき、医師等の意見を勘案し、鉛業務に従事させない等の適切な措置を講じてください。環環循施発第1811283号平成30年11月28日環境省環境再生・資源循環局令和4年7月11日経済産業省産業技術環境局環境管理推進室 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は耐水性があり、また化学的・熱的に安定であるといった特性を有することから、かつては主として電気絶縁油や熱媒体として使用されていたが、一部塗料にも可塑剤として添加されていたことが知られている。特にPCBは塩化ゴム樹脂との相溶性がよく、耐水性に優れた液状樹脂であったことから塩化ゴム系塗料に使用されており、当該塗料が当時塗装された道路橋等の鋼構造物の塗膜からPCBが検出されている。PCB廃棄物については、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)に基づき、その保管事業者は処分期間内の処分等が義務付けられていることから、PCB廃棄物となる塗膜について早急に対応を進めるため、本資料により、調査を進めていただくようお願いします。なお、本資料は、環境省において、関係業界団体や行政機関が保有する情報を収集・精査の上作成し、令和2年4月にお示しした第2版を改訂したものであり、今後、更なる情報が得られた場合には、更に改訂を行う可能性がある。に徹底すること。に徹底すること。高濃度ポリ塩化ビフェニル含有塗膜の調査についてポリ塩化ビフェニル含有塗膜の把握について(第3版)

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