鉛・PCB等有害物質対策 鋼構造物資機材カタログ vol.7
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82.調査対象施設等1.の情報整理に基づき、調査対象とする施設等(以下「調査対象施設等」という。)は、以下に該当する鋼製構造物(昭和41年(1966年)から昭和49年(1974年)の期間に建設又は塗装の塗り替えが行われたもの)であって屋外に設置されているものに限るものとする(屋内や地下に設置されたものは除く)。なお、今後の調査の進捗の中で新たに調査対象施設等を追加する可能性がある。(1)橋梁①道路橋(歩道橋及び可動橋並びに農道、臨港道路等における橋梁を含む。)②鉄道橋(「土木工事標準示方書(日本国有鉄道施管第164号)」又は「JRS05000-1鋼鉄道橋」及び「JRS05000-3鉄ゲタの塗装方法」を標準仕様としている鉄道事業者が保有しているものを除く。)(2)洞門(3)排水機場・ダム・水門(4)タンク①石油貯蔵タンク②ガス貯蔵タンク(5)船舶3.調査方法1.の情報整理に基づき、以下の手順により、PCB含有塗膜を把握されたい。【2.(1)~(4)に掲げる調査対象施設等の調査】(1)2.(1)~(4)に掲げる調査対象施設等について、昭和41年(1966年)から昭和49年(1974年)の期間に建設又は塗装の塗り替えが行われたものの保有の有無を、完成図面、各種台帳等を用いて確認し、該当する調査対象施設等を抽出する。(2)(1)で保有無しの場合は、調査を終了する。(3)(1)で保有有りの場合は、抽出された調査対象施設等について、昭和50年(1975年)以降の塗装の完全塗り替え(※1)有無を確認する。(4)(1)で保有不明の場合は、すべての調査対象施設等について、昭和50年(1975年)以降の塗装の完全塗り替え有無を確認する。(5)(3)・(4)で完全塗り替えを行った調査対象施設等については、調査を終了する。(6)(3)・(4)で完全塗り替えを行っていない又は部分塗り替えを行った調査対象施設等について、1.(1)②に示す標準仕様に基づき作成された工事仕様書、設計書等その他塩化ゴム系塗料の使用に係る記載がある工事仕様書、設計書等の残存有無を確認する。(7)(6)で工事仕様書、設計書等が残存する調査対象施設等について、当該工事仕様書、設計書等における1.(1)①に示すPCB含有塗料に係る記載の有無を確認する。(8)(7)でPCB含有塗料に係る記載が無い場合は、当該調査対象施設等については調査を終了する。(9)(6)で工事仕様書、設計書等が残存しない施設等、及び(7)でPCB含有塗料に係る記載が有る又は塩化ゴム系塗料の使用に係る記載があるもののメーカー名及び商品名が未記載等によりPCB含有塗料の特定が困難な調査対象施設等について、別添1「ポリ塩化ビフェニルを含有する可能性のある塗膜のサンプリング方法について(通知)」(環循規発第1910114号・環循施発第1910113号)により塗膜を適切にサンプリング(試料採取)し、含有量試験(※2)を行う。(10)(9)の実施にあたっては、以下の点を考慮の上、調査主体ごとに実施の優先度を判断する。・建替、塗替作業が予定されている施設等・同一事業で施工された施設等が複数ある場合には、PCB含有塗膜が存在する可能性が最も高い施設等(海岸地域をはじめ最も厳しい環境下にあるもの、水面下に位置する頻度が高いもの等)・法令等に基づき又は自主的に塗装状態を定期的に点検しているタンク【調査結果の整理】(11)調査対象施設等について、その施設数を整理する。なお、一連の設備によりひとつの施設を構成する水門等の施設にあっても、その設備数ではなく施設の数により計上することとする。また、過年度調査において計上された施設については、PCB含有塗膜の除去の有無等にかかわらず、引き続き調査対象施設等に該当することに留意されたい(当該施設が解体等された場合を除く。)。(12)(9)・(10)によりサンプリング及び含有量試験を実施する必要がある調査対象施設等について、既に実施した場合はその結果を含めて整理する。なお、低濃度PCB廃棄物への該当性の判断にあたっては、別添2「ポリ塩化ビフェニル汚染物等の該当性判断基準について(通知)」(環循規発第1910112号・環循施発第1910111号)を参照されたい。<項目例>・調査対象施設等の名称(※3)・調査対象施設等の種類(※4)・その他の場合(※5)・調査対象施設等が所在する自治体名・PCB含有塗料の塗装年月(西暦)

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