仮設工事■枠組足場組立図■労働安全衛生規則抜粋(第二款 足場の組立て等における危険の防止)第五百六十四条(足場の組立て等の作業)第五百六十五条(足場の組立て等作業主任者の選任) 第五百六十六条(足場の組立て等作業主任者の職務) ※第五百六十三条第一項第三号第五百六十七条(点検) 事業者は、令第六条第十五号の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。一 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。二 組立て、解体又は変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。四 足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業にあつては、幅二十センチメートル以上の足場板を設け、労働者に安全帯を使用させる等労働者の墜落による危険を防止するための措置を講ずること。五 材料、器具、工具等を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。2 労働者は、前項第四号の作業において安全帯等の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。事業者は、令第六条第十五号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。事業者は、足場の組立て等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第一号の規定は適用しない。一 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。二 器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。三 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。四 安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。一 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態二 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態三 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態四 第五百六十三条第一項第三号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無五 幅木等の取付状態及び取りはずしの有無六 脚部の沈下及び滑動の状態七 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無八 建地、布及び腕木の損傷の有無九 突りょうとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能3 事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。一 当該点検の結果二 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容613イ 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下のさん若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備ロ 手すりわくハ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「手すり等」という。)及び中さん等足 場
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